向洋地区まちづくり協議会規約

向洋地区まちづくり協議会規約

 

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は向洋地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を向山小学校内(向山町14番1号)に置く。

(区域)

第2条 協議会の地区の区域は、別表1のとおりとする。

(構成員)

第3条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。

(1) 地区内に居住する者

(2) 地区内で活動する市民活動団体等

(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者

(4) 地区内に存する学校等に通う者

 

第2章 目的及び活動

(目的)

第4条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。

(活動)

第5条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動

(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動

(3) 地区内外における地域交流に関する活動

(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動

(5) 地区における住民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関する活動

(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動

 (7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動

 (8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動

 

第3章 役員

(役員の選任)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会  長  1名

(2) 副 会 長  若干

(3) 事務局長  

(4) 事務局次長 1名

(5) 会  計  

(6) 部 会 長  

(7) 監  事  2名

2 部会長を除く役員は、総会において選任する。

(役員の任務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務局長は、協議会の事務局を総括する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会計は、協議会の会計を担当する。

6 部会長は、担当する部を総括し、事業の企画・運営を行う。

7 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期終了後においても、後任者が選任されるまで在任する。

3 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第9条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。

2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)協議会の運営に関すること。

(2)各部会の総括・調整に関すること。

(3)各種事務手続きその他庶務に関すること。

(4)その他事務局が行うこととなった事項に関すること。

3 事務局に事務員を置くことができる。

4 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。

 

第4章 顧問

(顧問)

第10条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。

3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

 

第5章 会議

(会議)

第11条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び部会とする。

2 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた場合には、非公開とすることができる。

 

  第6章 総会

(総会)

第12条 総会は、協議会の最高議決機関とする。

(総会の種類)

第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第14条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。

(1) 監事を除く役員

(2) 別表2に掲げる協議会を構成する団体等から推薦された者

(3) 地区に居住する市民の中から公募で選ばれた者

2 代議員は50名までとし、任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 公募による代議員の定数は5名までとし、その選出方法については別に定める。

(総会の開催)

第15条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね2か月以内に開催するものとする。

2 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は代議員の3分の1以上の請求があった場合に開催するものとする。

(総会の招集)

第16条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、代議員に通知しなければならない。

(総会の議長)

第17条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。

(総会の審議事項)

第18条 総会は、次の事項を審議し議決する。

 (1) 事業計画及び収支予算に関すること。

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。

(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。

(4) 役員の選任及び解任に関すること。

(5) 規約の改正に関すること。

(6) その他会務運営上必要な事項。

(総会の定足数)

第19条 総会の開催は、代議員の2分の1以上の出席を要する。ただし、やむを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。

(総会の議決)

第20条 総会の議事は、出席代議員の過半数で決する。可否同数の時は議長の決するところによる。

(総会の議事録)

第21条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 代議員総数及び出席代議員数

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。

 

第7章 運営委員会

(運営委員会の構成)

第22条 運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する。

(運営委員会の審議事項)

第23条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) 総会、部会から提議された事項

 (4) 構成員から提議された事項

 (5) 細則に関する事項

 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(運営委員会の開催)

24条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1) 会長が必要と認めたとき。

 (2) 役員の2分の1以上から請求があったとき。

3 会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなければならない。

(運営委員会の議長)

第25条 運営委員会の議長は、会長が務める。

(運営委員会の定足数)

第26条 運営委員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(運営委員会の議決)

第27条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決するところによる。

(運営委員会の議事録)

第28条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 委員総数及び出席委員数

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。

 

第8章 部会

(部会の設置)

第29条 協議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行う。

(1) 総務部会     協議会組織全体の調整や広報等に関する活動

(2) 福祉部会     高齢者等の福祉等に関する活動

(3) 生活環境部会   地域の防犯、防災等に関する活動

(4) 健全育成部会   子どもの健全育成に関する活動

2 部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。

(1) 部会に付託された事項の決定及び実施に関すること

(2) 部会の事務に関すること

(3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること

3 第1項の規定にかかわらず、2部会以上に関わる活動その他必要と認める事項を審議するため、運営委員会の承認を得て専門委員会を置くことができる。専門委員会の運営に関する事項は、別に定める。

(部会長及び副部会長)

第30条 部会に部会長1人、副部会長1人を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会員の中から互選する。

3 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、前項の職務を代理する。

5 部会長及び副部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

6 欠員により選出された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。

7 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行わなければならない。

(部会の開催)

第31条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1) 部会長が必要と認めたとき。

 (2) 部会員の2分の1以上の者から招集の請求があったとき。

3 部会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集しなければならない。

 

第9章 会計

(経費)

第32条 協議会の運営及び活動に要する経費は、交付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第33条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計監査)

第34条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速やかに会計監査を行うものとする。

2 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものとする。 

 

 第10章 情報公開等

(書類及び帳簿の備付け)

第35条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。

(個人情報保護の取扱い)

第36条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときに限り公開できるものとする。  

 

第11章 附則

(その他)

第37条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て別に定める。

(規約の改廃)

第38条 この規約の改廃については、総会において出席代議員の2分の1以上の同意を必要とする。

   附 則

(施行期日)

1 この規約は、平成28年 9月 1日から施行する。

(経過措置)

2 本会の設立初年度の役員、代議員及び部、副部会長の任期は、第8条第1項、第14条第2項、第30条第5項の規定にかかわらず、平成30年度に開催する通常総会までとする。

3 本会の設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、平成28年 9月1日から平成29年3月31日までとする。

 

(施行期日)

  第9章 第32条中の「補助金」を「交付金」に改める。

  この規約は、平成29年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表1(第2条関係)

地区の区域

町 名 一 覧

春日町、神田町一丁目、神田町二丁目(一部を除く)、東神田町(一部を除く)、中央町、元町、向山町、東向山町、栄町、向洋町二丁目(一部を除く)、向洋町三丁目、羽山町、後田町二丁目、後田町四丁目(一部を除く)後田町五丁目の一部、汐入町、金比羅町、大坪本町、藤附町、上新地町二丁目の一部

 

 

 

別表2(第14条関係)

向洋地区まちづくり協議会を構成する団体等

大坪第一自治連合会

大坪第二自治連合会

神向自治連合会

後田自治連合会

北部第3地区民生児童委員協議会

北部第4地区民生児童委員協議会

向山校区体育振興会

向洋中学校PTA

向山小学校PTA

向洋中学校

向山小学校

向洋中学校運営協議会

向山小学校運営協議会

更生保護法人たちばな会

向洋地区少年相談員

防犯連絡所指導委員中部部会

北部2地区保健推進協議会

下関市青少年補導委員